横浜で待遇のいい事務



【36協定】に関する知恵袋

【質問】
労基法で36協定での1週間から1年までの限度時間が決められてますが「自動車の運転の業務は限度時間のすべてが適用されない」となっていますが限度時間を超えて働かせてもいいのですか
【解答】
36の協定の知恵袋というと、〉「自動車の運転の業務は限度時間のすべてが適用されない」となっていますがどこにそんな文言があるんですか?それを書かないとちゃんとした質問になりませんが?自動車の運転業務に関しては、36の協定の知恵袋を考えると、横浜の待遇の事務を解説すると、横浜の待遇の事務は、別の定めがあります。http://www.kochi.plb.go.jp/seido/jyouken/kouji/kouji01.html
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