
【労働契約】に関する知恵袋
【質問】
派遣労働者の離職証明書についてお聞きいたします。労働契約の知恵袋について言えることは、3月末日で契約期間が満了し、派遣先の都合で更新しないこととなりました。労働契約の知恵袋の詳細をお伝えすると、会社都合で雇用保険をもらう場合、この離職証明書の記載は正しいのでしょうか?会社都合による更新無しのため、3か月の待機期間なしで雇用保険が受給できるときいておりました。横浜の待遇の事務の詳細をお伝えすると、横浜の待遇の事務に関連する解説をすると、本日、署名をして返送するように、、、と、派遣会社より離職証明書をいただきましたが記載内容が会社都合となっているのかよくわかりません。離職理由が2.定年、労働契約期間満了による離職(3)労働契約期間満了による離職(契約を更新または延長することの確約・合意・・・無/更新または延長しない旨の明示・・・無)b.事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合となっており、具体的事情記載(事業主用)には「労働契約期間満了」と記載されております。これで異議なしで署名をして返送して、待機期間なしで雇用保険受給できるのでしょうか??
【解答】
離職票など人事関係の仕事をしております。横浜の待遇の事務を理解する上で、私の勤める会社でも、「会社都合」で退職させる場合があるのですが、大丈夫ですよ。まず事業主用の記載欄に書かれている「労働契約期間満了」は、労働契約の知恵袋について考えると、会社都合か自己都合で退社したかと云う事とは一旦切り離してお考え下さい。離職票のほかの部分に自己都合退社と書かれていれば、質問者様が懸念を持っておられる待機期間に影響しますので「問題あり」ですが、会社都合と書かれていれば待機期間なしとして処理されますし、書かれていなくても「労働契約期間満了」という記載の仕方は会社都合での退職の場合に期間満了かそうでないかを記載する必要がありますので、見た限り会社都合での処理ですね。自己都合退社の扱いなら事業主の欄には「自己都合退社」だけの記載で処理されます。では「労働契約期間満了」というのは何かと言いますと派遣労働者と派遣元との労働契約書の契約期間を途中で打ち切ったか、更新しないとはいえ契約終了の日まで派遣したかと云うことを記載しているだけです。私のところでは「派遣先の生産受注減による会社都合での退職。派遣契約期間満了」と事業主の欄に記載してハローワークに提出しております。それで退職者はきちんと会社都合という扱いで失業保険を受けております。補足を見させていただきました。私が会社都合で処理する場合、待機期間の関係もありますから実際に労働者からの申し出があるなしに関わらず、「更新や延長の希望があった」に当然○します。中途半端にされると疑問をもたれる元です。労働契約の知恵袋を見ると、それと私の場合は、労働者から離職票に署名、横浜の待遇の事務に関連する説明をすると、捺印はもらいません。遠方での派遣や急ぐ場合は労働者の書名欄に会社の実印を押してハローワークに提出すると即日で離職票が発行されます。ですので、一度会社の人事部に電話して「希望がある」のところに丸をして修正してくださいといっておく方がいいでしょうね。そのあと質問者様の署名捺印のところに会社の印鑑を押してもらったら、ハローワークですぐ発行されますので急いで送ってくださいと言えばいいですね。